東京・池袋の暴走事故で禁錮5年の実刑判決を受けた飯塚幸三被告は、判決が確定すれば他の被告と同様に刑務所に収監される見通しだ。刑事訴訟法は、「著しく健康を害するときや生命を保てない恐れがあるとき」や「70歳以上」の場合、刑の執行を停止できると規定し、弁護人などの求めに応じて検察が執行停止を判断することもある。
過去には、北海道拓殖銀行の不正融資事件で2009年に82歳で懲役2年6月の実刑が確定した元頭取に対し、検察は高齢や病気を理由に収監を見送った。近年は高齢受刑者が増えており、20年は70歳以上が1294人に上った。
出典元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE02ARS0S1A900C2000000/
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