ラジオ関西トピックスより
日本の総人口は前年に比べて82万人が減少している一方で、65歳以上の高齢者人口は前年に比べて6万人が増加し、3627万人という過去最多となりました(2022年9月15日現在「総務省統計局より」)。
高齢者人口の増加にともない、高齢者の1人暮らしを指す「おひとりさま」が増加しています。おひとりさまのなかには、身近に頼れる人がいないことに不安を持つ方も多いのではないでしょうか。おひとりさまが抱える問題や、日々の生活でどのような準備が必要なのか、おひとりさまの終活について弁護士の種谷有希子先生に聞きました。
――超高齢化社会の日本では1人暮らしの高齢者も多いですが、いわゆる「おひとりさま」にはどのような問題があるのでしょうか。
【種谷弁護士】 現代社会のなかで、1人で老いを迎えることは決して稀なことではありません。生涯独身で働き続けてきた場合や、結婚しても死別または離別した場合、またお子さんがいても、海外や遠方に居住しているなどのさまざまなケースで「おひとりさま」になりうるのです。さらに、国内の生涯未婚率は上昇を続けているため、単身世帯の高齢者は将来的にさらに増えると考えられます。
――備えをしておかないと、どのようなことが起こりうるのでしょうか?
【種谷弁護士】 実際にあった事例なのですが、夫と死別した高齢で1人暮らしの女性宅に、リフォーム業者が頻繁に訪問していました。その業者の動きを不審に思ったご近所の方が役所に連絡し、そこから私に連絡がありました。調査をした結果、預金から約1億円がなくなっていることが判明しました。
その後、私が後見人となり、お金の返還を求めて裁判を起こしましたが、結局ほとんど回収することはできませんでした。このような被害にあうのは、決しておひとりさまに限ったことではありませんが、身近に相談できる人がいないと被害にあいやすくなるといえます。
――おひとりさまであっても、相談できる相手がいると安心できますよね。
【種谷弁護士】 高齢者の不安を解決するために家族と同居をすることも考えられますが、それぞれの家庭の事情によって同居やサポートを受けられない(または受けたくない)といった状況もあるはずです。
判断能力が衰えたときに、財産の管理や身の回りの世話をする人を家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度(ほうていこうけんせいど)」というものがあります。しかし、後見人に会うのは判断応力が衰えてからになるため、介護方針やどのような医療を受けたいかなど、本人の希望が聞き出せないことも多くあります。
そのため、元気なうちに依頼しておくことができる「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」というものがあります。
――「任意後見制度」とはどのような制度なのでしょうか。
【種谷弁護士】 本人が元気なうちに、自身が衰えたあとの財産管理や身の回りの世話を依頼することができます。この制度を利用することで、元気なうちに自分の希望を伝えることができます。
また、任意後見制度は本人が亡くなると効力がなくなるので、亡くなったあとに発生するさまざまな事務手続きを依頼する「死後事務委任契約」もあわせて行っておくと良いでしょう。
死後事務委任契約では、行政の手続きをはじめ、葬儀・埋葬関連の手続き、施設の利用料や病院代などの支払い、光熱費などの契約の解約や、知人・親族への連絡など、それぞれにあわせた契約手続きを結ぶことができます。
「任意後見制度」や「死後事務委任契約」は、おひとりさまの方にとって非常に有効な制度です。それ以外にも、遺言書を作成しておくことにより、亡くなったあとに自分の財産を有効に活用することも可能です。
このように、生前から死後にかけてサポートしてくれる、かかりつけ医師ならぬ「かりつけ弁護士」を持つことは、老後を安心して過ごすためにも大切になってくるでしょう。