【凄テク】夫がある日「突然死んだとき」に、残された妻がすぐやるべき

亡くなった夫の口座の名義変更をしようと銀行を訪れた山下尚子さんは、思わぬところで躓いた。夫は実印と印鑑登録証明書を作っていたが、尚子さん自身は実印を登録していなかったのだ。

「翌日、急いで印鑑を用意して、役所で登録を行いました。 たかだか一枚の紙が見つからず、慌てふためくことの連続です」

夫が亡くなっても、慌てることなく死後の手続きを着実にこなしていく。そのためには、今回紹介する24の書類を集めておけばいい。

まずは、亡くなってすぐ必要になる(2)年金手帳の保管場所を夫婦で確認しよう。厚生年金は死後10日以内、国民年金は死後14日以内に受給停止の手続きを取らなければならない。

「企業年金を受け取っていた場合は、(3)厚生年金基金加入員証を確認して所定の死亡届を提出することになります。企業によっては遺族年金が出ることもあります」(公認会計士の佐久間裕幸氏)

(4)後期高齢者医療被保険者証(75歳以上)と(5)介護保険被保険者証も、死後14日以内に役所に返却するので、保管場所を共有しておきたい。

夫が生前に確定申告をしていたなら、死後4ヵ月以内に準確定申告が必要になる。この時、(6)医療費の領収書を用意しておくと、年間10万円を超えた医療費に応じて所得税・住民税を下げられる医療費控除が使える。

財産の相続に向けて、確実に用意しておきたいのが(7)遺言書だ。子供や孫に贈与をしていた場合は、(8)贈与契約書も揃えておく。

遺産の詳細は(9)財産目録にまとめ、遺言書とセットにして法務局に預けよう。手数料3900円で、遺言書の原本は法務局に保管される。代わりに発行される(10)保管証は自宅で保管しておこう。夫の死後、妻は法務局で遺言書の写しを発行する。

ここから銀行口座や不動産の名義変更をしていくが、その際(11)戸籍謄本が必要になる。預貯金については、(12)預金通帳や(13)定期預金証書があれば、どこの金融機関に口座があるか、一行ずつ探し回らずに済む。

不動産については、(14)登記済証、(15)固定資産評価証明書、(16)境界確定図を揃えておこう。

「自宅を売却する際にかかる譲渡所得税を下げるために、(17)売買契約書も必須です。さらに自宅の登記をした時に司法書士などに依頼しているなら、(18)登記費用の領収書を集めておきましょう。この金額も課税価格から引くことができます」(前出・佐久間氏)

(19)保険証券も重要だ。生命保険であれば死亡保険金、医療保険でも死後に給付金を受け取れる。株や証券などの金融資産については、ネット上での取引が主流になっているので(20)IDとパスワードのメモを作っておく。また、年に1回程度送られてくる(21)取引報告書も集めておこう。

「株を持っている人の中には、(22)配当金領収証という配当金の『引換券』を受け取っている人もいます。ゆうちょ銀行などに持参すると配当金を受け取れますが、妻が投資に疎い場合はこの制度を知らず、配当金を貰い損ねる恐れがあります」(税理士の山本和義氏)

借金があるなら(23)金銭消費貸借契約書を保管しておく。借金の額によっては、死後3ヵ月以内の相続放棄を検討する。

死後手続きの仕上げは、死後10ヵ月以内に行う相続税の申告・納付だ。実はこの際、相続人全員のマイナンバーを記載しなければならない。今のうちから、夫婦それぞれの(24)マイナンバーカードを用意しておきたい。

出典:https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88844

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