RKBオンラインより
成年後見制度を悪用し1280万円あまりを横領するなどしたNPO法人元理事長の森高清一被告(66)に福岡地裁は24日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。森高被告は起訴内容を認め、検察側は懲役3年6か月を求刑していた。
福岡県久留米市の「権利擁護支援センターふくおかネット」の元理事長・森高清一被告は、成年後見制度でNPO法人が財産管理をしていた高齢者2人の銀行口座から死亡後に計1280万円あまりを横領したなどとして業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪で起訴された。
これまでの審理で森高被告は「罪悪感はあったが金銭欲が大きかった」「本人と家族の関係が希薄ということにつけこんだ」などと述べていた。検察側は「遅くとも理事長に就任した2014年頃から財産の着服を繰り返し、横領した金は生活費や自動車2台の購入に充てた」「社会的信用を悪用し後見人制度の信用を著しく失わせた」などとして懲役3年6か月を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。